ガス消費機器設置工事監督者になるためには、ガス消費機器設置工事監督者資格講習等を
受講し若しくはガス消費機器設置工事監督者認定講習を受け、試験に合格しなければなりません。
(※若しくは液化石油ガス整備士であるもの)
また、ガス消費機器設置工事監督者試験は経済産業省管轄のガスによる災害の発生を防止や
調査をする工事監督に於ける知識・技能に関する国家資格です。
資格を取得するためには、まず資格講習を受講しなければなりませんが
この資格講習に対する受講資格は特にありません。
この資格講習を受講終了時に行う試験に合格することが出来て
始めて合格となりますが、難易度としては「やさしい」に分類されます。
この講習では工事に必要である知識及び技能に関して行われます。
尚、更新には資格取得後三年ごとの再受講が必要ですのでご注意ください。
難易度及び合格率等の考察
ガス消費機器設置工事監督者試験に関して今現在合格率の情報を
得ることが出来ませんでしたので、「合格率」の表記は「0」と
しておりますが、講習を受講し終了試験を受けると資格取得できます
ので難易度的には「やさしい」としております。
比較的情報も少なく、事前の取り組みはしづらいですが
試験の前に受講がありますので、まずは心配は無いでしょう。
ガス工事関連の企業への就職・転職への効果が期待できます。
ガス消費機器設置工事監督者試験の各種情報
合格率 | – |
難易度 | やさしい |
内容 |
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実施機関 | 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 |
受験手数料 |
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日程 | 会場により異なる |
合格発表日 | – |
合格後 | – |
その他の情報
特定ガス消費機器とは、ガス事業法で定める「消費機器」又は液石法で定める「消費設備」であって以下のものをいう。
- ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用できる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
- ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあってはガスの消費量が12kWを超えるもの、その他のものにあっては7kWを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇